1994-11-29 第131回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○野村参考人 贈収賄罪の適用と政治献金の区別というのが非常にデリケートな面があるということはしばしば指摘されております。贈収賄罪、現行のままでいいかどうかとなりますと、やはりさまざまなひずみとか欠陥があるんではないかというふうに私は思います。
○野村参考人 贈収賄罪の適用と政治献金の区別というのが非常にデリケートな面があるということはしばしば指摘されております。贈収賄罪、現行のままでいいかどうかとなりますと、やはりさまざまなひずみとか欠陥があるんではないかというふうに私は思います。
○野村参考人 人事のことは非常にデリケートで申し上げにくいと思いますけれども、検事になった若い人たちが東京地検の特捜部あるいは大阪地検の特捜部に配属されたいという気持ちを持っておることは確かだと思います。それでまた、現場の検事の出身者が、特捜部出身の検事が栄達するということも事実であります。 そういうふうなこともありますけれども、ただ、捜査というのは、私はある意味では職人的なものが必要ではないかというふうに
○野村参考人 野村でございます。 私、朝日新聞で司法記者をやっておりまして、定年で退職した後も引き続き検察庁の取材をしております。その経験の上に立って申し上げたいと思います。私、大体趣旨を書いておきましたので、それに従って申し上げたいと思います。 検察の暴力事件が相次ぎまして、一連の事件につきまして、検察は、組織的なものではない、個人の資質の問題だというふうに終始説明されています。そのとおりだと
○参考人(野村二郎君) 私はやはり捜査を完全にするということで、理想的なのは捜査の段階から弁護人がつけられる、もちろん私選弁護人は現在もつけられるわけですけれども、国選弁護人は公判段階、起訴された以降ということになっております。しかし、捜査の段階から弁護人をつけるということになれば非常に多大な経費を伴うことでもあるし、それから弁護士の人員がそれは適応するだけの数がない。非常に大きな問題になるわけで、
○参考人(野村二郎君) 無罪になった場合、新聞は、これはもう欠かさず全国版に載せるという考え方をとってそういう編集をしているわけです。ページ数が少なかった時代もそういうふうなことをやっておりまして、無罪の場合は事件に相応して、事件というのはつまり社会的な関心が大きいであろうという判断のもとに、事件の発生のときにニュースとして大きく取り扱う場合もあり得るわけですけれども、それに相応するような形でニュース
○参考人(野村二郎君) 野村でございます。私、長い間朝日新聞で司法記者をしておりましたので、その経験に基づいて私なりの意見を申し上げたいと思います。 刑事補償法の改正ですけれども、私としての結論を先に申し上げれば適切なことだというふうに考えております。国にこういう制度があって、国が行ったことで補償の必要性があれば現実に対応した補償をするのが望ましいからであります。また、刑事補償というのは、刑事司法
○野村参考人 マスコミ、新聞記者、テレビも含めてですけれども、報道機関の立場からするとやはり公開の原刑は守っていただきたいし、でき得ればなるべく多くの新聞、放送、報道関係者が直接委員会に出て取材したいというのが、われわれの希望だと言えるわけです。と申しますのは、やはり仮に秘密会というふうな形で調査が行われたとしても、新聞記者の使命からいいまして、必ずその秘密会の内容を取材することになるわけです。その
○野村参考人 プライバシーの問題は非常にデリケートだと思いますけれども、国会議員の場合のプライバシーは、プライバシーとして守るというよりむしろ侵さない方がいい、というのは全く個人的な問題、具体的に言うと女性問題とか家庭内の問題、これはやはり国会という公開の場でいろいろ論議するのは若干疑問があるのじゃないかと思うわけです。ただ金銭上の問題は政治資金規正法との関連がありますので、これはやはり政治資金規正法
○野村参考人 朝日新聞の野村二郎です。 私は法律家ではもちろんありませんし、新聞記者としまして、主に裁判と司法関係を取材しているわけです。司法関係の中にロッキード事件も当然入りまして、国会の証人喚問などを取材したこともあります。そういうものの中から私が一市民として感じたことを申し述べさせていただきたいと思います。 法理論上のことはいま塚本先生がいろいろ御説明なさったので、それよりか、むしろ議院証言法